こんにちは、ホームページをご覧いただきありがとうございます。
コロナウイルスが猛威を振るう中、マスクが欠かせない状態ですが、
マスクをしていると保湿されるので、喉の渇きを感じずらくなります。
ですので、こまめな水分補給を心掛けてください。
暦の上では春がやってきましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。
春からの新生活に向けて準備中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新しいことを始めたり、新しい環境に飛び込むのは、
ドキドキする気持ちとワクワクする気持ちがありますが、
目標に向けて頑張っていきましょう!
交通事故・遺産相続などを扱っている奈良の「桐山法律事務所」です。
今回は、”相続人の範囲”について触れたいと思います。
死亡した人の配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁の配偶者(事実上夫婦として暮らしているが、戸籍上の夫婦ではない方)は相続人とはなりません。
配偶者以外の人は、次の順で配偶者と一緒に相続人になります。
・死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(ちょっけいひぞく=子供や孫など)が相続人となります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
・死亡した人の直系尊属(ちょっけいそんぞく=父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方が優先します。
・死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
なお、相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
桐山法律事務所
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