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今年は、春並みの陽気かと思えば、急に寒波が到来したり、
気温差の激しい日々が続いておりますが、
油断して体調を崩さないよう気を付けましょう。
交通事故・遺産相続などを扱っている奈良の「桐山法律事務所」です。
今回は、”相続人の範囲”について触れたいと思います。
死亡した人の配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁の配偶者(事実上夫婦として暮らしているが、戸籍上の夫婦ではない方)は相続人とはなりません。
配偶者以外の人は、次の順で配偶者と一緒に相続人になります。
・死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(ちょっけいひぞく=子供や孫など)が相続人となります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
・死亡した人の直系尊属(ちょっけいそんぞく=父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方が優先します。
・死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
なお、相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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